FPわかし’s blog

目指せ!お小遣い投資家

医療費のこと

医療費については様々な制度があり、これらを上手に活用することで支払う金額を減らすことができます。医療費に関することを学んで積極的に活用しましょう。

 

まずは「医療費控除」です。医療費控除とは「その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする※配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができる」制度です(国税庁のページより抜粋)
※「生計を一にする」とは、単身赴任や留学などにより同じ家に住んでいない家族も含まれます

 

医療費控除の対象は、病院の治療費や医薬品代(薬局で購入した市販薬も含む)、出産費用、そして通院費(公共交通機関の交通費)も含まれます。大まかにいうと、何かの治療に関わる必要な費用は医療費控除の対象となります。

対象とならないものは、通院時の自家用車のガソリン代、タクシー代(緊急時を除く)、人間ドックの費用、美容・健康増進が目的の費用(ビタミン剤や健康食品)、コンタクトレンズや眼鏡の購入費です。

 

医療費控除の控除額は「医療費-保険等で補てんされる金額-10万円」です。例えば、何かの手術をして医療費がかかったとしても、医療保険金がおりたら差し引くということです。また、出産費用についても出産育児一時金などは医療費から差し引かれます。つまり、自己負担金額のうち10万円※1を超えた分※2が控除されます。もし医療費が10万円未満でも、通院費を加えると10万円を超える場合もありますので、医療費だけでなく通院費も合わせて計算しましょう。
※1その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額となります
※2医療費控除の上限は毎年200万円です

 

次は「高額療養費制度」です。高額療養費とは「医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月(歴月:1日から末日まで)で上限額を超えた場合、その超えた額が支給される」制度です(厚生労働省のページより抜粋)なお、上限額というのは年齢や所得によって変わってきます。

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高額療養費 上限額(平成30年)

例えば、適用区分が「ウ」に該当する世帯の医療費が月100万円かかったとします。健康保険が適用されますので窓口で支払う金額(自己負担分)は30万円です。そして、高額療養費は「80,000円+(1,000,000円-267,000円)×1%」という計算式により上限額は「87,430円」になります。すると、支払った30万円から差額の「212,570円」が後から払い戻されます。

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また、高額療養費には多数該当という制度もあり、直近12ヶ月のうち3回(3ヶ月)適用された場合、4回目以降は更に自己負担額が減ります。適用区分「ウ」の場合は「44,400円」となります。

 

あと「傷病手当金」※です。傷病手当金とは「病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給される」制度です(全国健康保険協会のページより抜粋)
国民健康保険では傷病手当金がありませんので自営業者などは注意が必要です

 

業務外の事由※による病気やケガのため仕事を連続して3日間休んだ後、4日目以降の給与がない日に対して支給されます。支給額は「1日あたりの額の3分の2」で、最長1年6ヶ月まで支給されます。
※業務上の事由については労災保険の休業補償給付が適用されます

 

その他に以下のような支給もあるので忘れずにもらいましょう。
出産育児一時金】1児につき42万円※1支給されます
【出産手当金】出産のため仕事を休んで給与が出ない場合、1日あたりの額の3分の2が出産前42日と出産後56日間(合計98日間)のうち仕事を休んだ日数分支給されます※2
【埋葬料】死亡した場合5万円を限度に実費額が支給されます
※1 産科医療補償制度に加入していない病院の場合は40.4万円
※2 国民健康保険では支給されません